1949-03-25 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第10号
今政治的團体はどちらの方に属しておられるのですか。
今政治的團体はどちらの方に属しておられるのですか。
第二は、職員は政党その他の政治的團体の役員となることができないのみならず、もしも政治的顧問が役員という範囲外にありまするならば、その政治的顧問にもなることができない。また政治的顧問といわず、あるいは役員といわず、これらと同樣な役割を持つ構成員となることも禁止せられたわけであります。結局この規定の建前から申しますると、單なる党員としての活動以外は認められないということになるわけであります。
○赤松(勇)委員 たとえば昨日配布になつた政治行為に関する人事院の規則の試案の中でも、政党その他の政治的團体の運営に影響を及ぼすような役割をなすこと、というような抽象的な規定がある。こういうにともいわゆる評定法の中の最も重要な要素の一つになるのであつて、從つてこういうきめ方で評定をされるということには、どうもわれわれ賛成しがたいのでございますが、あなたの今の御説明でもどうもよく納得が行きません。
尚第三項におきましては、すでに職員は政党その他の政治的團体の役員、政治的顧問、或いは役員でなくてもそれらと同様な役割を持つ構成員となることができないと、こう強く搾つております関係上、御諒察を頂けまする通り、政治的行爲の内容というものは極めて嚴しく搾つてあるのであるというように、御了承頂きたいと思います。 それではお手許に差上げました試案の内容について御説明申上げます。
但し「政治的意見若しくは政治的所属関係」というのは無條件ではないのでありまして、第三十八條第五号に規定する場合、すなわち日本國憲法施行以後日本國憲法またはその下に成立した政府を暴力をもつて破壞しようとする政党またはその他の政治的團体、これに属する者は、すでに國家公務員としての適格性を持つていないということにされておりますから、それは除いてある次第であります。
「單なる構成員としての役割を超えて、政党その他の政治的團体の運営に影響を及ぼすような役割をなすこと。」政治的意見を持つということ、政治的所属は自由であるということがこの二十七條によつて保障されておる、從つて政治的意見を持ち、政党に所属する以上は多かれ少かれ、これは影響を及ぼす役割は当然演ずるのでありまして、從つてこれは重大な矛盾があると思います。
又何人も門地、社会的身分或いは政治的團体に所屬しておること或いは政治的思想によつて差別されてはならないという場合におきましては、國家公務員以外の者に及んでおるわけであります。又同じくそういうように、技術的な面におきまして、どしうても國家公務員以外に及ばなければならない、或いは及びのが当然な場合ができて來るわけであります。
次に第三項に参りまして、「職員は、政党その他の政治的團体の役員、政治的顧問、その他これらと同樣な役割をもつ構成員となることができない。」
先ず公選による公職の候補者又は政党その他の政治的團体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割を持つ構成員となることは一切認めないことといたしました。又選挙権の行使を除くの外は、人事院規則で定める政治的行爲をしてはならないことといたしております。 次に、私企業からの隔離であります。
さらに、職員の政治的行為の制限を強化いたしまして、まず公選による公職の候補者または政党その他の政治的團体の役員、政治的顧問その他これらと同樣な役割を持つ構成員となることは一切認めないこととし、また選挙権の行使を除くほかは、人事院規則で定める政治的行為をしてはならないことといたしました。
次に國民全体の奉仕者である國家公務員が、在職中において、いやしくもその公平と中立性を疑われることのないように、一切の公選による公職の候補者となることを禁止し、また政党その他の政治的團体の役員となることを禁止いたしますとともに、選挙権の行使を除くほか、人事院規則の定める政治的行為を行うことを禁止しようとするものであります。
次に、國民全体の奉仕者である國家公務員が在職中において苟くもその公平と中立性を疑われることのないように、一切の公選により公職の候補者となることを禁止いたし、又政党その他の政治的團体の役員となることをも禁止いたしますると共に、選挙権の行使を除く外、人事院規則の定める政治的行爲を行うことを禁止しようとするものでございます。
次に、國民全体の奉仕者である國家公務員が、在職中において、いやしくもその公平と中立性を疑われることのないように、一切の公選による公職の候補者となることを禁止いたし、また政党その他の政治的團体の役員となることを禁止いたしますとともに、選挙権の行使を除くほか、人事院規則で定める政治的行為を行うことを禁止しようとするものでございます。
そういう意味からいたしまして、文部大臣の今回の学徒ストライキに対する、只今までの説明の大体の方針においては、むしろ賛意を表するものであるのにも拘わらず、学生の政治的團体行爲としてのその行爲を是認して、教育基本第八條と矛盾するかのごとき見解を取つていらつしやる限りにおいては、文相自体の頭脳を三百六十度轉回しない限りにおいては、(笑声)必ずこうした種類の学生運動が、必然的に展開するであろうと、私は心配するものであります
政治というものの意味がさきから非常に問題になつておりまして、この法律で決められる協会或いは政治的團体、政党というふうな解釈が私などにはよく分りませんのですが、要するに皆それぞれ決めております。狙いは、意見として無関心ではおられないから意見を出す。併しながら政治運動ではないという主観的の考えから今日までやつております。
もちろんお説のようなことは十分に考慮いたさなければならない点だと存じますが、政治資金規正法と申しますか、何か國会の方で御立案中の法律の中におきまして、相当廣い政治的團体が投票に関して運動いたします場合の各種の届出を規定いたしているように聽いておりますが、その点は現在の地方自治法におきましても費用の届出の点は規定を設けているのでありまして、そういうことによつて間接的な費用に対する制限と申しますか、規制
協会その他の團体につきましては、これが第三條第二項の範囲内において、いわゆるこの法律の協会その他の團体となるわけでありまするので、それらの党費、会費と申しまするか、本來のつまりいわゆる政治的團体としての性格を持つていない協会その他の團体の收入というものは、特にここで規正する必要がないわけでありまして、ただそれが政治活動する目的のために、外部から受けるところの寄附を取上げれば、この法案の目的は十分に達
結局これは成るべく政治的な色彩から遠ざけるという趣旨でありまして、これこれの議会の議員になりましたり、或いは政党の役員になりすると、必らず政党色が強くなつて、公安委員会が一党に偏する虞れがあり、或いはその外の政治的な動きに左右される嫌いがあるというようなことで、議会の議員、政治的團体の役員は除いたわけであります。
○前之園喜一郎君 二十二條のところでありますが、後の方に「又は政党その他の政治的團体の役員となることができない。」、この普通に役員ということの中には政党の顧問であるとか、あるいは相談役であるとかいうような者は入らないというのが常識のように考えられるのでありますか、御見解はどうなんでありますか。
○説明員(鈴木幹雄君) 第二十二條の関係の「政治的團体の役員となることができない。」の役員の意味でありますが、これは実は政党法ができますれば、その中に法律の明定を以ちましておのずから明らかになると思います。只今のところでは勅令第百一号の関係におきまして解釈いたしておるのでありますが、お尋ねの相談役のような、いわゆる名誉的な地位につきましては、役員とは解しないと私は解釈いたしております。
同じくその二項におきまして、國家公務員法の第百一條の第三項の法律又は人事委員会の規則で定めた職員は、政党その他の政治的團体の役員となることができないということに倣いまして、法律を以て指定する意味を以ちまして、委員は、政党その他の政治的團体の役員となることができないものといたしました。いづれも職務執行の適正を期せんがためであります。 第七條は委員の任期に関する規定でございます。
更に特別の場合の外、公選による公職の候補者となること、及び政党又はその他の政治的團体の役員となることを禁ずることといたしました。更に職員に対し廣く商業、工業、金融業等の営利を目的とする営利企業の役員、顧問、評議員等の兼職を禁じますと共に、みずから営利企業を営むことも禁止いたしておるのであります。